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| 1. |
個人情報の収集、利用、提供に関する方針
本人の同意なく、無断で個人情報を収集、利用することは行いません。また法令、公的機関からの要請で必要であると認めた場合を除き、本人の同意なく第三者への情報開示、提供は行いません。 |
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| 2. |
個人情報の開示、訂正、利用停止に関する方針
当院が保有する患者の個人情報について、本人からの開示、訂正、削除、利用停止の依頼があった場合には、当院の規則に則って誠意を持って対応いたします。 |
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| 3. |
個人情報の安全に関する方針
当院は、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などの事故を招かないよう、技術面及び組織面において必要となる安全対策を行います。 |
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| 4. |
個人情報に関する法令及びその他の規範の遵守に関する方針
当院に所属する全職員に個人情報保護の重要性を周知徹底させ、個人情報に関する法令及び規範を堅く守るよう絶えず働きかけていきます。 |
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| 5. |
継続的改善に関する方針
適切な個人情報の保護を行うために、外部あるいは内部環境の変化などに照らして個人情報の安全対策を見直し、継続的に改善を図り、内部監査を行います。 |
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| 6. |
アクセスログとIPアドレス
当院では、当院ウェブサイトにアクセスされた方の情報をアクセスログという形で記録しています。アクセスログは、アクセスされた方のドメイン名やIPアドレス、使用しているブラウザの種類、アクセス日時などが含まれていますが、個人を特定できる情報を含むものではありません。アクセスログはウェブサイトのさらなるサービス向上のためのデータとして活用されますが、それ以外の目的で利用されることはありません。 |
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| 7. |
SSLによる暗号化通信の採用
当院では、個人情報の送受信を行う際に、SSL(セキュア・ソケット・レイヤー)による暗号化通信を採用しています。SSLとは、インターネット上での送受信間における暗号化通信では最もポピュラーなセキュリティ機能として定着しており、多くのウェブサイトで利用されています。閲覧者が入力された個人情報を自動的に暗号化して送受信することで、大切な情報の漏えいや改ざんされたりすることを防いでいます。
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平成17年4月1日 医療法人社団三愛会 君塚病院
院長 渡辺 道典 |
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| II.用語の定義 |
| a. |
個人情報
生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらにもとづいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までをも含む。 |
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| b. |
診療記録等
診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。
当院で取り扱う代表的な記録としては以下のとおり。
診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績、エックス線写真、助産録、看護記録、紹介状、処方せんの控えなど。 |
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| c. |
匿名化
個人情報の一部を削除または加工することにより、特定の個人を識別できない状態にすること。
匿名化された情報は個人情報としては扱われない。ただし、その情報を主として利用する者が、他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別できる場合には、未だ匿名化は不十分である。 |
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| d. |
職員
当院の業務に従事する者で、正職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を含む。
当院と業務委託契約を締結する事業者に雇用され当院から委託された業務に従事する者については、委託先事業者においてこの「院内規則」に準じた取り扱いを定め、管理するものとする。 |
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| e. |
開示
患者本人または別に定める関係者に対して、これらの者が当院の保有する患者本人に関する情報を自ら確認するために、患者本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面で示すこと。書面として記録されている情報を開示する場合には、そのコピーを交付することとする。 |
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| III.個人情報の取得 |
| 1. |
利用目的の通知
職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。ただし、初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の内容を通知する場合には、書式1による院内掲示をもって代えることができる。 |
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| 2. |
利用目的の変更
前項の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知(書式3および書式4を参照)し、または院内掲示等により公表しなくてはならない。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。 |
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| IV.診療記録等の取り扱いと保管 |
| 紙媒体により保存されている診療記録等 |
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| a. |
診療記録等の保管の際の注意
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。 |
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| b. |
診療記録等の利用時の注意
患者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。 |
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| c. |
診療記録等の修正
いったん作成した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付および訂正者印を押印するものとする。この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改竄したものとみなされることがあるので、十分留意するものとする。 |
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| d. |
診療記録等の院外持ち出し禁止
診療記録等は原則として院外へ持ち出してはならない。ただし職務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、所属長の許可を得ることとし、返却後にも所属長の確認を得なくてはならない。
所属長は、所管する診療記録等の院外持ち出しおよび返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5年間保存することとする。 |
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| e. |
診療記録等の廃棄
法定保存年限または、当院所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断または溶解処理を確実に実施するものとする。
また、当院で保管中の診療記録等につき、安全かつ継続的な保管が困難な特別の事由が生じた場合には、院長はその記録類の取り扱いについて、すみやかに当院を所管する保健所と協議するものとする。 |
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| V.個人情報の第三者への提供 |
| 1. |
患者本人の同意にもとづく第三者提供
患者の個人情報を第三者に提供する際には【III-1】にもとづいてあらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。
法令にもとづく第三者提供であっても、第三者提供をするか否かを当院が任意に判断しうる場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする。 |
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| 2. |
患者本人の同意を必要としない第三者提供
【V-1】の規定にかかわらず以下の場合には、個人情報の保護に関する法律第23条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。 |
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i. |
法令上の届け出義務、報告義務等にもとづく場合:主な事例としてこちらを参照。ただし、これらの場合にも、できるかぎり第三者提供の事実を患者等に告知しておくことが望ましい。 |
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ii. |
意識不明または判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から病状等を家族、関係機関等に連絡、照会等をする場合 |
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iii. |
地域がん登録事業への情報提供、児童虐待事例についての関係機関への情報提供など、公衆衛生の向上又は児童の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合 |
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iv. |
その他、法令にもとづいて国、地方公共団体等の機関に協力するために個人情報の提供が必要であり、かつ本人の同意を取得することにより、当該目的の達成に支障を及ぼす恐れがある場合 |
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| VI.個人情報の本人への開示と訂正 |
| 1. |
個人情報保護の理念にもとづく開示請求
当院の患者は、当院が保有する自己の個人情報について、書式5の書面にもとづいて開示を請求することができる。
院長は患者から自己の個人情報の開示を求められた場合には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会において協議のうえ、開示請求に応じるか否かを決定し、開示請求を受けた時から原則として10日以内に、書式6-1または書式6-2の書面により、開示を拒む場合にはその理由も付して、請求者に回答するものとする。 |
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| 2. |
診療記録等の開示を拒みうる場合
【V-1】の規定にもとづく協議において、患者からの個人情報の開示の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は開示を拒むことができるものとする。 |
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i. |
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
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ii. |
当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
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iii. |
開示することが法令に違反する場合 |
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| 3. |
診療記録等の開示を求めうる者
当院の規定にもとづいて患者の診療記録等の開示を請求しうる者は、以下のとおりとする。 |
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i. |
患者本人 |
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ii. |
患者の法定代理人 |
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iii. |
患者の診療記録等の開示請求をすることについて患者本人から委任を受けた代理人 |
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| 4. |
代理人からの請求に対する開示
代理人など、患者本人以外の者からの開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、範囲、請求者と患者本人との関係等につき患者本人に対して確認のための説明をおこなうものとする。 |
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| 5. |
内容の訂正・追加・削除請求
当院の患者が、当院の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書式7の書面により訂正・追加・削除( 以下「訂正等」という) すべき旨を申し出ることができ、る。
院長は、訂正等の請求を受けた際には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として3 週間以内に、書式8-1または書式8-2の書面により請求者に対して回答するものとする。 |
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| 6. |
診療記録等の訂正等を拒みうる場合
【VI-5】の規定にもとづく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は訂正等を拒むことができるものとする。 |
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i. |
当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合 |
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ii. |
当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合 |
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iii. |
訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合 |
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iv. |
対象となる情報について当院には訂正等の権限がない場合 |
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| 7. |
訂正等の方法
【VI-5】および【VI-6】の規定にもとづいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。 |
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| 8. |
利用停止等の請求
患者が、当院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去( 以下「利用停止等」という) を希望、する場合は書式9の書面によりその旨を申し出ることができる、。
院長は利用停止等の請求を受けた際には主治医記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1 週間以内に、書式10-1または書式10-2の書面により請求者に対して回答するものとする。 |
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| 9. |
「診療情報の提供に関する指針」にもとづく開示
患者からの診療記録等の開示請求が、医師・医療機関と患者等との信頼関係の構築、疾病や治療に対する正しい理解の助けとすることを目的としたものである場合には、当院の「診療情報の提供に関する規定」および日本医師会「診療情報の提供に関する指針」にもとづいて対応するものとする。 |
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| VII.苦情・相談等への対応 |
| 1. |
苦情・相談等への対応
個人情報の取り扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は、受付あるいは「患者さん相談窓口」で対応するものとする。 |
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| 2. |
個人情報保護対策委員会
【VII-1】による対応が困難な事例については院長直轄の個人情報保護に関する対策委員会で対応を協議するものとする。本対策委員会の開催は、毎月一回を定例とするほか、必要に応じて院長が招集するものとする。 |
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| 3. |
外部の苦情・相談受付窓口の紹介
【VII-2】により受け付けた患者からの苦情・相談等については、院長の指示にもとづき、患者の意向を聞きつつ必要に応じて医師会の「診療に関する相談窓口」および、行政の「患者相談窓口」等を紹介することとする。 |
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| VIII.雑則 |
| 1. |
院内規則の見直し
この「院内規則」は、制定後少なくとも2年毎に一回見直すものとする。 |
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